
年金制度に加入する被保険者は、3種類あります。国民年金、厚生年金、共済年金などの年金組合の加入先などにより、第●号被保険者のように分類されます。
第1号被保険者
国民年金にのみ加入している人を第1号被保険者と言います。
対象者
自営業者、学生、フリーターなど
保険料の支払い
自分で支払い
第2号被保険者
厚生年金・共済年金の加入者が第2号被保険者となります。厚生年金は会社員、共済年金は公務員が加入します。第2号被保険者は、国民年金にも自動的に加入します。ついても被保険者(第2号被保険者)にもなります。
対象者
会社員、公務員など
保険料の支払い
事業所が支払いするため、労働者は何も手続きは必要なし
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者が第3号被保険者になります。第3号被保険者は保険料の負担なしに厚生年金、共済年金に加入できます。
対象者
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、年間収入が130万円以上になると、第1号被保険者となります。130万円の壁に注意しましょう!
参考リンク
保険料の支払い
配偶者が加入する年金制度が負担するため、手続きの必要はなし
被保険者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者があります。自分がどの被保険者なのか知っておきましょう。
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